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自殺者遺族に高額請求 [ニュース]

「評価額減損失」480万円
 共同住宅で自殺した人の遺族が、住宅の所有者側から高額の請求を受けるケースが北海道内でも起きている。帯広市内の家賃月2万5千円の賃貸アパートで自殺した男性の父親は、700万円を超す請求を受けた。こうした事例が全国で問題化する中、政府は自殺総合対策大綱で対応を検討する方針を示したが、明確な基準はまだない。専門家は「何らかのルール作りが必要」と指摘している。

 「そんなに高いとは…」。千葉県に住む50代男性は3月下旬、帯広市内の自室で1月に自殺した長男=当時(27)=のアパートの代理契約人である帯広の不動産管理会社からの見積もり通知に頭を抱えた。

 長男は昨年6月に入居。精神疾患があり、薬物を大量摂取して自室で死亡しているのが見つかった。父親は長男が賃貸契約する際、連帯保証人になっていた。

 届いた見積額は約724万円。内訳は「評価額減損失」480万円、「原状回復費」約174万円、「空室経済的損失」約65万円、「お祓(はら)い費用」5万円となっていた。説明資料には、アパート(築約25年、20戸)は売却を前提としており、評価額が4800万円から1割下がったと見込まれる分を加算したことなどが記されていた。

「借り手がつかなくなる」
 この会社は取材に対し「所有者の意向で、売却の際に損失が見込まれる額を請求した」と話した。

 札幌市内の不動産業者は「居住者が自殺すると『事故物件』になり、借り手がつかず家賃を下げざるを得ない。所有者側にとっては大きな痛手になる」と話す。そのため請求が高額になり、トラブルを生んでいる事情がある。

 全国自死遺族総合支援センターの杉本脩子(なおこ)代表は「自死は誰にでも起こり得るという認識を社会全体が持ち、法整備を含めた対策を進めるべきだ」と訴える。
引用⇒ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170508-00010000-doshin-hok

【筆者のコメント】

最近は、将来を悲観して安易な考えで自殺をしてしまう方が多いようです。
自殺行為自体は、余りおすすめできることではありませんが、止むにやまれぬ
事情で自分の命を犠牲にしてまでも命をお金で支払う方のために「生命保険」で
弁済される方も多いみたいです。
あってはならないことですがもしもの場合には生命保険のプロに相談をして
今の保険を見直すこともいいのではないでしょうか?
生命保険は、支払われる基準もあるようですから
↓    ↓     ↓     ↓

◆保険金を目的としてない場合
例えば生命保険に加入している人が、人間関係に悩んで自殺をしてしまったとします。自殺をした動機が、保険金を目的としてない場合は保険金が支払われる可能性があります。

◆意思能力がないと認められた場合
心神喪失や精神障害によって意思能力がないと認められた場合は、免責期間以内の自殺であっても支払われることがあります。支払われるか否かをわけるポイントは「意図的な自殺かどうか」です。

自殺も今の時代は問題が多いようです。
資料や保険のプロに相談してみては如何でしょうか!?
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